レポート夢咲ACTION
急増!「電話勧誘販売・送り付け商法」
トラブルに注意!
健康食品や魚介類等の購入を勧める電話があり、断ったのに商品が送られてくる。
また、頼んだ覚えのない商品が急に送られてきて高額な代金を請求される。
そんな「送り付け商法」と呼ばれる詐欺被害が増えています。
注文をした覚えがなくても、業者から高圧的に言われたり、法的な手段に出るとちらつかされるなどして、代金を支払わされてしまうケースも見られます。
そんな「送り付け商法」は、初期の対応が非常に重要。対策を知っているかいないか、すばやく対応できるかどうかで、返金される可能性が大きく変わってきます。
その手口や対処法について、新潟県消費生活センターにお話を伺いました。
昨年より相談が増えています!
健康食品や魚介類の電話勧誘販売・送り付けに関する相談件数の推移
2019年度
4,274件
2020年度
4,301件
2021年度
6,990件
2022年度
4,832件
(前年同期)4,577件
※相談件数は2022年12月31日現在(出典:国民生活センターホームページ)
相談事例
相談の多くが高齢者をターゲットにしたものです。
高齢者は在宅率が高いため、悪質な電話勧誘などの被害に遭うことが多くなります。
身近な人が高齢者の異変に気付き、地域の諸機関と連携を取り見守ることが重要です。
亡くなった義父宛に海産物が何度も送られていた。
送らないでほしいと申し出たが、2日前にも届き義母が受け取った。
どう対処すべきか…
頼んだ覚えのない健康食品が引っ越し前の住所に届き、コンビニ後払いの請求書も同梱されていた。どうすればいいか…
電話で「新型コロナの影響で海産物が大量に残り、漁師が困っているので購入してほしい」と勧誘されて承諾したが、よく考えると不要なので断りたい…
送り付け商法への対応3カ条
商品は直ちに処分可能
2021年7月に特定商取引法が改正され、注文や契約をしていないにもかかわらず、一方的に送り付けられた商品は、直ちに処分することができるようになりました。
事業者から金銭を請求されても
支払い不要
一方的に商品を送り付けられても、お金を支払う必要はありません。商品を開封・処分しても支払いは不要です。
誤って金銭を支払ってしまったら、
すぐ相談
お金を支払ってしまっても取り戻せる場合があります。すぐに下記の消費者ホットライン「188」までお電話されるか、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
前のトピックス
次のトピックス